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1月20日「空間のウイルスを除去」という表示で除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は大幸薬品に対し、景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を出しました。
朝礼ネタ:「クレベリン」が景品表示法違反で措置命令-優良誤認表示とは-
(例文)「クレベリン」が景品表示法違反で措置命令-優良誤認表示とは-
おはようございます。
新型コロナウイルスの増加が止まりません。私たちは今まで通り、手洗いうがいアルコール消毒などの感染対策が必要になってきますが
先日、「空間のウイルスを除去」をうたっている「クレベリン」が景品表示法違反で消費者庁より行政指導が下されました。
新型コロナウイルスによって需要も増加していてCMなどでも頻繁にみるようになった商品ですが
「空間のウイルスを除去する」ことの裏付けとなるデータについて、生活環境とは異なる密閉空間のみのデータが提出されていて消費者庁が「合理的根拠がない」と判断した結果です。
また、クレベリンの主成分である二酸化塩素のような薬剤を空間に噴霧してウイルスを消毒、除菌する効果は今のところ立証されておらず
なにをもって「空間のウイルスを除去する」商品なのかが根拠がなかったということになります。
このような過大な宣伝は「優良誤認表示」といわれ、実際の商品よりも優れた効果が出ると偽って商品を販売しているとみなされてしまいます。
実はこのクレベリンの他にも先月は「ウイルス除去率99%」などと根拠のない表示で行政指導があった企業が2社あり、私たち消費者も購入する際は気をつけて選ばなければなりません。
私たちも商品やサービスを販売する際には過大な説明や根拠のない話をして勧めることはその場では売上になってもお客様を裏切るということを忘れてはいけません。気をつけていきましょう。
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