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朝礼ネタ:チケット転売で営業権侵害認定 – 軽い気持ちが人生を狂わせる –
(例文)チケット転売で営業権侵害認定 – 軽い気持ちが人生を狂わせる –
おはようございます。
コンサートチケットの転売について「営業権の侵害」だと認定する初めての判決を東京地裁が言い渡しました。
この裁判はコンサートを主催するイベント会社が、チケット転売サイトの運営会社に対し、出品者の情報を開示するよう求めたものです。
東京地裁は3月18日、チケットの転売行為によって「イベント会社の営業権が侵害された」と認め、出品者情報の開示を命じる判決を言い渡しました。
これは非常に重い判決です。
チケット転売が営業権の侵害と認定されれば、民事だけでなく刑事責任を問われる可能性もあります。
前科がつき、仕事も辞めなければならなくなる。
軽い気持ちで「儲かりそうだから」とチケットを転売したことが、人生を狂わせる結果になります。
インターネットで簡単に売買ができる時代だからこそ、何が違法で何が合法かをしっかり理解する必要があります。「バレないだろう」「みんなやっている」という考えは通用しません。
法律を守ることは、自分自身を守ることです。今日も一日、誠実な行動を心がけましょう。
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4月10日のインテリアを考える日を含む1か月をインテリア月間と制定されています。

4月23日の子ども読書の日から2週間をこどもの読書週間と定められていいます。

ゴールデンウイークは4月下旬から始まります。ゴールデンウイークの準備など話せることは沢山あります。

多くの企業では3月が決算期となっております。新年度は新たな気持ちで仕事をがんばりましょう








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